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悪夢の第66回税理士試験レポート 消費税法編

第66回税理士試験のレポートです。当時の臨場感を忘れないうちに書いておきます。

今年受けたのは法人税法消費税法の2科目。1発目は初日3コマ目の消費税法でした。

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■張り切りすぎて朝一で現地入り

去年は簿記論、財務諸表論、法人税法を受けており、1コマ目スタートだったので、当日の時間調整には苦労しました。当日はもう理論のチェックだけにして、計算はやらないことにしていたのですが、直前期は12時就寝6時起きをサイクルにしており、翌日1コマ目の法人税法のことを考えると、午前中ゴロゴロするわけにもいかないし、手持ち無沙汰なのでさっさと会場入りすることにしました。

今思えばやめといた方が良かったかもしれません。うっかり簿記論すら間に合う時間帯に会場入りしてしまった僕。事前に現地調査はしていなかったので、当日早めに行くことで現地調査も兼ねるつもりだったのですが、いかんせん早すぎた。

現地では、ひたすら理論サブノートを見返したり、事例問題を軽く眺めたり。関係の無いことをする気にはなれなかったし、法人税法の勉強をする気にもなれなかったので、この時間は相当に持て余しました。

変に気疲れしても困るので、こんだけ待たされてうずうずしてるんだから本試験で爆発するだろうと、無理やり前向きに考えつつ、いよいよ今年1発目の本試験を迎えました。

 

■いよいよ試験本番 全体チェック~納税義務判定と最初の動揺

解答用紙が配られ、まずはチェック。理論は取引判定型の事例問題に、計算は原則計算1題と、なにやら個別に前期中間の解答欄が…。得意な形式やないか!この瞬間は強気になれました(無理やり自分をそういう精神状態にしている感も否めませんが)。

そして、開始の合図。

まずはさらっと理論に目を通した瞬間、「相続」の言葉が目に入り、あんだけ改正論点やってたのにそこ?!みたいな気持ちになりました。

そしてまずは計算を解答。まずは納税義務判定と中間。複数社が登場する複雑な合併だったので少し面食らいましたが、後から吸収合併した丁社は納税義務判定にはあまり影響がないから棚卸資産の論点かな?くらいのことを考える余裕はありました。しかし、新設合併の合併中間の計算がどうにもうろ覚えだったのでイマイチ解答に自信を持つことができず、最初の動揺が走りました。

 

■最初の違和感 第2第3の動揺

納税義務判定と中間を一通り解答したところで、恐らく25分から30分程度経過してしまっていたと記憶しています。しまった!出遅れてる!ここで第2の動揺が走りました。しかし、この複雑な納税義務判定は皆頭を悩ませているはず!なんとか気を持ち直して取引判定に移ります。

しかし、開始40分が経過した頃に決定的な第3の動揺が走ります。

 

ヤバい…いつもの感じで解けない…。

 

もちろんこれは今年の本試験の読み取りの難解さから生まれた違和感だったのですが、せっかく納税義務判定、中間まではなんとかいつもの精神状態で凌いだのに、40分経過時点でまだ取引判定の序盤までしか来ていないこと、問題に明らかな違和感を覚えたあたりで、

 

今年はダメなんじゃないか…。

 

という悪いイメージが一瞬だけですが頭の中を支配してしまったのです。

本試験は何があっても平常心を保とう。そう思っていたにも関わらず、この展開は非常に痛手でした。しかし、

 

ダメだ!絶対今年2科目取るんだ!何があっても絶対に最後まで走りきらねば!

 

そう強く自分に言い聞かせ、なんとか第3の動揺を乗り切りました。

 

■第66回消費税法最凶の鬼門 課税売上割合

こうして仮計作成までに3回の動揺を乗り越えたワタクシ。その後には今年の受験生を大いに狂わせた課税売上割合計算があるわけですが、ここはもうあまり迷いはありませんでした。だって時間も無かったし。今までに何回か間違えた、総額と内訳の両方を書いてしまうパターンが無いことだけを確認してすぐに諦めました。

 

きゅ…95%以上ある…!

…。

チラッ…。

…。

もういいや!94.9%!そーい!

 

結果的に少なくともここの開き直りはファインプレーだったと思います。全額控除か個別かは正直あまり合否に関係が無いだろうという見解が多いですが、僕もそう思います。ただ、得意なはずの計算での度重なる動揺は、この後の理論で致命的なミスをもたらすことになります。

結局この後の計算は、デッドラインと考えていた75分に差し掛かってきたので、僕の計算上は調整固定資産の変動計算が発生していたのですが、無視してそのまま納付額まで走り抜きました。この辺りも開き直りのなせる技です。

 

■計算における動揺による理論の致命的なミス

そして理論。僕は理論で2つの致命的なミスを犯しました。

1つ目は、問1⑵の役務の提供の国内判定。消費税法施行規則に規定する部分には触れる必要はない。という注意書きを見て、施行令で定める部分は解答不要と判断してしまったのです。よって僕は、なんか解答欄広いな…と思いながらも法令に定める部分しか解答しなかったのです。

見間違えたわけではありません。施行規則と施行令の違いをよくわかっていなかったことが原因です。当然施行令も一言一句覚えていたのに、これは本当に悔しかった。他にそんな失敗をした人も全然聞かなかったので余計にです。でもこれは動揺していたことは関係がないですね、単なる知識不足です。

次に事例問題。度重なる動揺が原因か、それとももっと別のことが原因か…。⑴から⑸は結論は合わせましたが、⑹の輸出物品販売場の論点で大事故は起こります。

これも⑹の解答欄の妙な大きさ、免税手続きカウンターに気をとられたことが原因なのだとしたらそれまでかもしれません。取引日から、消耗品は改正前の5千円超50万円以下が対象となることもしっかり書いた上で、僕は75万円の日本酒セットを免税!と判定しました。75万円が5千円超50万円以下でないことの判定なんて、恐らく簿記8級くらいの論点でしょうね、ウフフ…。

⑹で免税判定をしているので、確かその時点で2分くらいしかなかった残り時間は、輸出物品販売場の意義を書く時間に充てました。こうして消費税法の2時間は終了。

 

■戦いを終えて… 

まだこの時点では理論についてはなんとか走り抜いたつもりでいたので、帰りは法人税法の理論サブノートをチェックしながらも、スマホで「第66回 消費税法 全額控除」の検索ボタンを乱打していた僕なのでした。まぁ帰宅してからは法人税法に集中しましたが…。

 

自己採点の結果は大原システムだと32-32-64。減点方式で甘めに考えると37-32-69でギリギリ修正ボーダー??

理論のミスも痛いですが、計算についても、前期中間や納税義務判定を完答できた以外は、当期中間の月数を間違えたり、せっかく拾った免税売返を計算ミスしたり、せっかく拾った棚卸調整を6.3/108したり、嫌な落とし方をしております。

荒れた回ではありましたが、それでもきちんと取るべきところをここまで落としてしまったのは悔しいし、修行不足だったと思います。

大原システム採点だと、修正ボーダーで完全に圏外になってますが、部分点で奇跡が起きないかなぁ…。とにかくあまり期待はせずにとりあえず合格発表を待ちます。以上、嵐の第66回税理士試験レポート 消費税法編でした。