青侍が生く!

IT営業マンが人生を賭けて税理士に転身した結果

嵐の第67回税理士試験レポート 消費税編

未だにアクセスが多い本試験レポート。今年もやります。題して嵐の中の最終決戦編。

 

すごくどうでもいい発表ですが、今年の本試験は本当の嵐が来たので、去年の本試験レポートのタイトルを「嵐の」から「悪夢の」に変えました。うん、意味は同じだよ。「地獄の」でもいいよ。去年の法人消費は本当に最悪だったよ。

 

さて、今年の戦地は大阪産業大学。どうして同志社は毎年固定なのに税法組は毎年変わるのかしら!

 

去年、翌日朝一の心配をして早く現地入りし過ぎて、本試験までに疲れ切ってしまった反省を活かし、今年は普通に昼過ぎに行きました。

そして、直前のインプットよりも当日のケアレスミスの撲滅を重要視し、とにかくリラックスすることを今年のテーマとしていた僕は、現地入り後は受験仲間とくっちゃべる事にしました。今まで受験仲間など1人も居なかった僕としては随分進歩したと言えます。

 

結論としては、この一連の動きがリラックスに繋がったことはあったとしても、悪影響を与えることは無かったと言えます。

後述のとおり、今年も痛いミスはしてしまいましたが、それは直前に何か見たところでどうにかなったものとは到底思えません。本当の直前のあがきなんてそんなもんよ。やるべきことはそれまでにやっておけ。

 

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そして始まった本試験。

僕は解答用紙を見て愕然としました。

 

計算は2問形式。フォーマットは全く同じ。そして、簡易と原則を選べと書いてある。

今までの過去問は、その判定はさせるにしても、ある程度簡易か原則かの誘導が解答用紙の中にあったと思うのです。

よって、受験生が簡易か原則かで悩んでしまうような問題は、僕は全額控除と双対を成す消費税法試験のタブーと考えていました。しかし、さすがはそのタブーの片方を去年平然とやってのけた試験委員。さすがというかなんというか…。

 

こうして僕は、原則簡易の判定が平易であることを祈りつつ、開始の合図を待ちました。

 

そして、ついに運命の時間が開始。まずは理論のチェックです。

 

解答用紙からも、今年は事例問題が少しいつもと違うことは感じ取れました。そして問1。でた、改正項目モロ。これは外したらやべぇなと思いつつ、計算に移ります。

 

ちなみにぱっと見では判断が付かなかったのでとりあえず前からやりました。

 

課税売上高が5千万ギリギリなのもヤラシイなと思いつつ、冷静に解いたつもりでしたが、僕はここで3つのミスを犯しています。

まずは納税義務の判定で、売上返還を非課税と見誤って、(54,113,180-571,200)×100/108としてしまったこと。これは別に最終値は変わらないにしてもアウトとみなして、減点しました。

そして、当期の売上返還も、問題文にははっきりと仮受消費税額は…と書いてあるのに、損益計算書の数字を持っていき損ねました。

そして1番悔しかったのは、負担付贈与を見逃したことです。問題文を全部読めば絶対に拾える感覚は持っていたのに、問題文をよく読まずに簿価を使ってしまいました。

 

どうりで、緊張で手が震えて100÷108が打てねぇなと思っていたら、結構なケアレスを量産してしまっています。

そして、解答欄が足らなかったので3以上特例は省略してしまいました。

もちろん、どの組み合わせが対象になるかは示しましたが、一応検算したら原則が最大になったので、計算式は示さずに進めてしまった次第です。

大原だとこれは3点の失点になり、問1だけで10点の失点をしたことになりますが、ここは多少温情があると考えています。

簡易は納付額一致を狙うべきだと思ってたのに、とても残念。

 

 

続いては問2。問題は納税義務です。

僕は、増資の日が示されていないことについてはあまり気にせずに進めてしまいました。「10月から」と言った以上は1日からと考えるしかないと思ったからです。

 

そして課税売上高を計算して愕然とします。5千万以下じゃん!なんてヤラシイことをするのだろうか。そう思いながら固定資産を探します。

そしたら、あるじゃんあるじゃん、1億超えのルーキーが。

意気揚々と高額特定資産の特例規定を判定欄に記入します。そして、解答欄にみっちり、簡易課税制度選択届出書の提出がなかったものとみなすことを書いたあたりで、はたと気付きます。

これ…新設法人の調固の方なんじゃ…。

 

新設法人の調固の方が優先規定なのは明確。どうしようかと思いましたが、僕は、ここはこだわるべきと判断しました。しかし、解答欄をだいぶ使ってしまったので、そのまま斜線で消すのは勿体無いと思い、気付きのプロセスをアピールしようと考え、高額特定資産のコメントは消さず、その下に新設法人のコメントを書いて、「こちらが優先規定」と注意書きまで書いてやりました。点、くれよな。

 

問2の原則計算は好調で、損害賠償金でちょっと悩んで、まぁ損害賠償金扱いの方だろうなとは思ったのですが、どうせ納付額まで合わんだろうし、入れちゃえと思って課税仕入れに入れちゃいました。

もし、これが課税仕入れ扱いなら、簡易はズタボロでしたが原則は納付額一致です。大原基準でだけど。

 

 

そんなこんなで、計算は70分ほどで終了。理論をざっと読んで、いつもの通り事例から回答に入ります。

 

ここで、理論の致命的ミス。

今年こそ事例の結論ミスはやるまいと思っていたのですが、⑴は納税義務に引っ張られて、課税の対象かどうかで解答を作ってしまい、5点を落とすことになりました。

しかも色々シミュレーションして、国外取引はやはり例外なく課税対象外と考え、勇気の(正)。

 

しかしこれについてはケアレスミスと言えるのかどうか…。解答速報が出てからも、解釈の違いがあるだろうとか考えて、自分のミスを認められなかったので、この問題の真意に気付けなかったのは、ケアレスミスではなく修行不足と言っても過言ではないかもしれません。

むしろ、大原側でもこれには解釈違いが生じる可能性を示唆していたのは救いでした。ここは配点が低くなることを祈りたい。

 

問1については、⑴はほぼ網羅。⑶は特定役務の提供も書きました。

⑵は、納税義務に固執して仕入税額控除に触れることができなかったことや、特定課税仕入れをした時点で納税義務は確定するよなぁと思いながらも、ちょっとでもそれをコメントしなかったことは悔いが残りますが、まぁぼちぼちの解答をしたかなと思います。

最後に作文したとこなので、免税だと成立しなくなっちゃうけど、基準期間の課税売上高に特定課税仕入れに係る支払対価は含まないから気を付けようぜとか、よくわからんことまで書きましたが、なんかTACではそれも加点要素っぽいですね。

 

そんなこんなで試験は終了。

今年も悔いが残る試験でしたが去年よりはマシな答案が作れたかなと思います。

 

簡易課税特例の省略により、
大原速報では、ジャストボーダー
TAC速報では、ボーダー+5。

 

正直、もっと取れなきゃいけなかったとは思いますが、あとは神に祈るしかありません。

でもジャストボーダーにしては、新設法人の調固取得を拾ってるあたり、良い答案じゃねぇかと思ってます。

その解答欄、ぐっちゃぐちゃですけどね。

 

皆が取れない論点を拾うくせに、ケアレスでボーダーラインに落とされる様を、「クッパ倒した後にクリボーにやられる」と表現したところ、「結局、全国的に1番人を殺してるのはクリボー」とコメントした友人には、「本日の言い得て妙賞」を差し上げたい。

 

これ、相続もやる?もう疲れちゃった。